滋賀県支部


ホーム滋賀県支部 入会案内>滋賀県支部 会則

明治大学校友会 滋賀県支部 会則

第 1 章    総    則

(    )

第 1 条 本会は、明治大学校友会 滋賀県支部と称する。

( 地 位 )

第 2 条 本会は、明治大学校友会(以下「本部会則」という。)

第3条 第1項の規定に基づく「支 部」である。

( 目  的 )

第 3 条 本会は、本部会則 第 4 条の規定に基づき明治大学校友会本部(以下「本 部」という。)が実施する事業に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。

( 事務所 )

第 4 条  本会の事務所は、支部長の居住所若しくは支部長が指定するところに置く。

2 本会の事務所に、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。

( 事  業 )

第 5 条  本会は、第 3 条に定める目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 本部との連携による大学賛助のために必要な事業

(2) 本部振興のために必要な事業

(3) 地域社会に対するPRと貢献

(4) 会員名簿、会報などの発行

(5) その他 本会の目的達成のために必要な事業

第 2 章    会    員

( 構成員 )

第 6 条  本会は、本部会則 第 5 条の規定に基づく会員資格を有する者(以下「校 友」という。)のうち、同 第6条第1項の規定に基づき滋賀県(以下「本 県」という。)に居住する者及び同項ただし書の規定に基づき本会への所属に変更した者(この会則において「会員」という。)によって組織する。

2.前項に規定する会員以外の校友で、本県内に勤務先又は事業所を持つ者を本会の特別会員とすることができる。

3.本部会則 第 7 条に規定するところにより、本県出身の在学生を本会の準会員として本会の活動に参加させることができる。

第 3 章   役   員   等

(役  員)

第 7 条 本会に次の役員を置く。

(1) 支部長      1名

(2) 副支部長   1名以上

(3) 支部幹事長    1名

(4) 支部副幹事長  若干名

(5) 支部幹事    若干名

(6) 支部監査委員   2名

( 選  任 )

第 8 条 支部長、副支部長(1名以上)及び支部監査委員(2名)は会員総会(以下「総会」という。)で選任する。

2.支部幹事長及び本部会則 第 18 条 第2項 第5号に規定する代議員は、支部長が指名し総会の承認を得るものとする。

3.支部副幹事長、支部幹事及び会計幹事は、支部長が指名し総会に報告するものとする。

( 任  期)

第 9 条 支部長、副支部長及び支部監査委員の任期は、就任後4回目に開催する定時総会終結の時までとし、再任を妨げない。ただし再任は、同一職につき1回限りとする。

2. 支部幹事長、支部副幹事長及び支部幹事の任期は支部長の任期に準ずる。ただし、支部長が欠け、後任の支部長が選任された場合、支部幹事長、支部副幹事長及び支部幹事は、後任の支部長が指名した支部幹事長、支部副幹事長及び支部幹事が就任したとき退任する。

3. 前項の規定は、前条第2項に規定する代議員に準用する。

4. 補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

( 名誉支部長・顧問・相談役)

第 10 条 本会に名誉支部長、顧問及び相談役を置くことができる。

2. 名誉支部長、顧問及び相談役は、本会に特別の功労のあった者の中から、支部長が総会の同意を得て委嘱する。

3. 前項により委嘱された者の任期は支部長の在任期間とする。

( 支部長の職務 )

第 11 条 支部長は本会の会務を総理し、本会を代表する。

(副支部長の職務 )

第 12 条 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、予め支部長が指名した順位に従い支部長の職務を代行するする。

( 支部幹事長の職務 )

第 13 条 支部幹事長は、支部長の指示に従い本会の運営にあたる。

(支部副幹事長の職務 )

2. 支部副幹事長は、支部幹事長を補佐し、支部幹事長に事故あるときは、予め支部長が指名した順位に従い支部幹事長の職務を代行するする。

(支部幹事及び支部会計幹事の職務 )

第 14 条 支部幹事及び支部会計幹事は、支部長の指示に従い本会の職務を分担する。

(支部監査委員の職務等 )

第 15条 本部会則第37条第2項及至第4項、第7項及び第8項の規定を支部監査委員に適用する。

第 4 章    会    議

( 総  会 )

第 16 条 本会は、毎年1回定時総会を開催する。ただし必要のある場合は、臨時にこれを開催する。

2.支部長は、総会開催日より2週間前に、付議事項を記載した文章により、知れたる各会員及び各特別会員(会員権停止中の校友を除く。)に通知しなければならない。

3.総会は支部長が招集し、議長は総会で選任する。

4.総会の議事は、出席者(特別会員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合、本部会則第27条第1項に規定する「別段の定め」を適用し、定足数を設けない。

5.この会則に定めない事項については、総会の議をへて決定する。

( 役 員 会 )

第 17 条 役員は総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項を審議・決定する。

2.役員会は、支部役員により構成する。

3.役員会は、支部長が招集し議長となる。

4.役員会は、役員出席者によって成立する。

5.役員会の議事は、出席者(支部監査委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6.支部監査委員は、役員会に出席して意見を述べることができる。

( 委 員 会 )

第 18 条 本会は、必要に応じ、役員会の議を経て委員会を設ける。

2.委員会及び委員は支部長が指名する。

3.委員会は、委員長が開催日の1週間前に招集し議長となる。

4.委員会は、支部長より諮問を審議し、その結果を支部長に答申する。

5.常設以外の委員会は、諮問に関する事項が完結した時点で終了する。

6.前条第4項の規定を、委員会に準用する。

 

 

第 5 章  事 業 年 度 ・ 会 計 等

( 事業年度 )

第 19 条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

( 年 会 費 )

第 20 条 会員及び特別会員は本会の年会費5,000円を毎年納入するものとする。

( 経 費 )

第 21 条 本会の運営費は、本部からの助成金、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

( 会計処理 )

第 22条 本会の会計は、「校友会支部経理規定」に基づいて処理しなければならない。

( 事業計画・報告及び予算決算 )

第 23条 本部会則第35条第2項乃至第4項の規定を本会に適用する。

第 6 章  そ の 他

( 賞 罰 )

第 24 条 支部長は、本会のため特に功労があった会員を、総会の同意を得て表彰することができる。

2.支部長は、次の会員を、総会出席者3分の2以上の同意により、懲戒しまたは会員資格を停止することができる。

(1)本部会則第48条第2項の規定の適用により会員資格の停止を受けた者

(2)本会の会則に著しく違反した者

(3)本会の名誉を著しく汚す行為があった者

(4)会員たる面目を著しく失墜する行為があった者

( 変更の届け出 )

第 25 条 会員は、氏名、住所に変更があった場合、遅延なく本会に届けでるものとする。

( 会則の改正 )

第 26 条 この会則の改正は総会出席者の3分の2以上の同意により決し、会長の承認を得なければならない。

2.前項により改正された会則は、会長の承諾を得た日の翌日より施行する。

( 本部会則の優先 )

第 27条 この会則に定める規定が本部会則に定める規定に抵触する場合は、本部会則が、この会則に優先する。

( 規定の解釈 )

第 28 条 この会則に定めない事項については、本部とも協議の上、総会の議をへて決定する。

附  則

 この会則は、2003年2月23日開催の臨時代議員総会において改正された本部会則を受けて改正する。

附  則

 この会則は、2003年3月31日までに会長の承諾を受け、同年4月1日から施行する。

附  則

 この会則は、2014年7月27日開催の定時代議員総会において改正された本部会則を受けて改正する。

 

内  規

以下の事項について会計より支出する。ただし対象者は会費納入会員とする。

1.祝電  校友会員に慶事があるときは祝電を打つ事ができる。

2.弔事  校友会員及びその配偶者、親が死亡したときは弔電、又は供花を贈ることができる。

3.出張旅費 支部を代表して各種行事に出席する場合、本部より旅費の支給がなき場合、鉄道運賃を支給することができる。

   いずれの場合、支部長・幹事長の承認を得るものとする。

 

制 定 昭和61年10月  1日

改 定 平成16年 4月  1日

改 定 平成20年 5月 24日

  改 定 平成28年 7月  9日

明治大学 滋賀県支部トップページへ明治大学校友会 滋賀県支部トップページへ
E-mail: skk@sasaki-kougyo.com
Copyright (C)明治大学校友会 滋賀県支部. All rights reserved.